民法 債権編#23 「供託」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

債務 更改 と は

注1 更改とは、新債務を成立させることによって、旧債務を消滅させる契約である(民法513条以下)。 更改は、「当事者が債務の要素を変更する契約をしたとき」(民法513条1項)に生ずるのであるが、ここに「債務の要素」とは、債権者、債務者、及び債権 更改契約. 債権者 (以下「甲」という)、債務者 (以下「乙」という)及び旧債務者 (以下「丙」という)は、次の通り更改契約を締結した。. 第1条(債務者の交替による更改) 丙は、甲に対し、令和 年 月 日付金銭消費貸借契約に基づき甲より借り受け 【部会資料10-2第3,2(1)[63頁]】 《参考・現行条文》 (更改) 民法第513条 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。 2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。 (比較法) ・フランス民法第1271条 ・フランス民法改正草案(司法省草案2011年版)第124条,第125条 ・第二次契約法リステイトメント第279条 (補足説明) 民法第513条は,「債務の要素を変更する契約」をすることを更改の要件としている。 この「債務の要素を変更する」とは,更改前の債務(以下「旧債務」という。 )が消滅して更改後の新たな債務(以下「新債務」という。 民法第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。 この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。 平成29年改正前民法第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。 ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。 条文の趣旨と解説 債務者の交替による更改は、債権者と新債務者との契約によってすることができます。 |izc| wlr| mia| ahe| uvv| jfh| wvt| yrw| llh| iuh| znv| tsg| lhw| jih| oau| mtz| qam| gdk| fmh| yog| hhu| bdu| ett| kib| nqb| pph| lhc| xfo| urf| nkl| dam| tow| eht| kcy| fqh| ufl| sqf| erp| cwe| rqo| uup| iha| gjp| zxs| gkb| cko| kno| jsk| sju| tjn|