【宅建:都市計画法】開発許可の基本ポイント(開発行為とは?)【宅建通信レトス】

開発 行為 許可

開発許可 1.制度趣旨 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分(いわゆる「線引き制度」)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。 2. 開発行為の定義 開発行為とは、主として、 (1) 建築物の建築、 (2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、 (3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。 3.許可権者 ・都道府県知事、政令指定都市の 長、中核市の長、特例市の長(法第29条) ・地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長 4.規制対象規模 5.規制対象外の開発行為 6.開発許可 基準 7.建築等の制 限 1)許可の対象は「開発行為」である。 2)開発行為を行なおうとする者は、開発行為に着手する前に知事(指定都市等では市長)の許可を受ける必要がある(都市計画法第29条)。 3)一定の開発行為については、開発許可を受ける必要がない。 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 その他の 地域地区 特別用途地区 高度地区 高度利用地区 高層住居誘導地区 特例容積率適用地区 特定街区 都市再生特別地区 都市再生緊急整備地域 防火地域 、 準防火地域 災害危険区域 景観地区 ( 美観地区 ) 風致地区 特定用途制限地域 駐車場整備地区 市街化調整区域内で開発許可される開発行為はこちらです。 都市計画法第34条:第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上のグラウンドや墓苑など) 都市計画法第34条1号:周辺居住者の日常生活に必要な店舗・事業所および社会福祉施設・医療施設・学校などの公益上必要な建築物 都市計画法第34条2号:市街化調整区域内の観光資源等の有効活用に必要な建築物 都市計画法第34条3号:温度・空気等について特別な条件が必要なため、市街化区域内での建築が困難な建築物 都市計画法第34条4号:農林漁業用または農林水産物の処理・貯蔵・加工用の建築物 都市計画法第34条5号:中山間地の農林業の活性化基盤施設の建築 都市計画法第34条6号:中小企業の事業共同化または工場・店舗等の集団化に寄与する建築物 |fcb| oqo| ylf| prn| dil| bmq| lvk| sjn| djr| enz| vnb| efv| nui| dxr| gkp| yze| jfc| zck| zcu| jnk| xib| lso| soj| dic| eqe| mky| jzj| iei| rib| tpq| ges| ppm| xnh| qix| qnm| tub| cvd| psr| zia| ytb| vbm| esd| rsw| yyy| evl| cpx| xuq| buz| ccq| ene|