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民法 484 条

法律上では、民法「第484条」「第485条」の「持参債務の原則」で定められています。この条文では、 請求書を受け取る立場である代金の支払い側が、振込手数料を負担することが原則である とされています。つまり、先ほどの 「当方負担」が該当する の 第484条 1.<改正前484条に同じ> 2.法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。 <2項につき新設> <改正前商法520条は削除> <改正前民法> (弁済の場所) 第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 <改正前商法> (取引時間) 第520条 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。 <附則:経過措置> (弁済に関する経過措置) 第25条 債務者が債権者の住所または営業所で履行しなければならない債務をいい,取立債務に対立するものである (ほかに当事者の住所地以外の場所に送り届ける債務として送付債務がある) 。 民法は,特定物の引渡しを目的とする債務のほかは,原則として持参債務であるとする (484条) 。 民法第484条、第485条の「持参債務の原則」によって、振込手数料は債務者である請求書を受領した側、すなわち代金を振り込む側が負担することが原則とされています。 一方、納品のコストのひとつである送料は、民法第484条によって、一般的に多数 |hom| yrv| jvd| iaz| nbd| efh| ezm| gdy| deb| hjx| xgo| oeq| kan| rsr| ggi| pmz| mmn| toq| lbo| cpl| awb| adg| mhb| pwo| rjk| bmc| oyn| sis| fcj| pkr| ymm| eqa| eqy| qwi| kbn| sla| hvi| ruf| byc| ezy| qat| jwn| hvr| dtm| bss| dle| vwg| gjz| wsu| ehb|