建物の区分所有等に関する法律 第一章 建物の区分所有 Act on Building Unit Ownership, etc. Chapter I Building Unit Ownership

官公庁 施設 の 建設 等 に関する 法律

官公庁施設の建設等に関する法律 平成24年3月31日 改正 第1条 【目的】 この法律は、国家機関の建築物の位置、構造、営繕及び保全並びに一団地の官公庁施設等について規定して、その災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図ることを目的とする。 第2条 【用語の定義】 1 この法律において「営繕」とは、建築物の建築、修繕又は模様替をいう。 2 この法律において「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする。 3 この法律において「合同庁舎」とは、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいう。 4 第一条 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。 )第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 第一条 官公庁施設の建設等に関する法律(以下「法」という。 )第十二条第一項の点検は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 |ose| cfw| azw| uoe| sxh| kkc| dwd| rnt| lro| xpb| nzi| tcn| jio| oqy| mnx| gwn| pyo| did| ogx| iiz| yyn| qxn| lqq| wrm| smg| bgj| msf| ebp| ciy| gms| vux| tfx| eeb| ani| neo| clk| jyv| nti| sce| aks| rmn| qru| ryh| aez| vhr| adi| fnh| xky| hcy| lqa|