がん診療連携拠点病院機能強化事業等

が ん 治療 連携 指導 料

この届出について、平成24年4月以降、計画策定病院が「がん治療連携計画策定料」の施設基準の届出を行う際に、「がん治療連携指導料」の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行うことが可能となりました。 東京都では、二次医療圏を超えた患者の受療動向があるなど、できるだけ多くの医療機関が連携できる体制作りが望まれる状況があり、都内共通の地域連携クリティカルパスの整備に加え、連携医療機関の包括名簿の作成を行っています。 この包括名簿は東京都医師会がまとめ役として作成しており、この名簿をもって、がん診療連携拠点病院等(計画策定病院)は関東信越厚生局に届出を行います。 がん治療連携指導料は、がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関との病診連携を評価する診療報酬です。 対象患者 がん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のもの 算定要件 患者ごとに作成された治療計画に基づく診療を提供し、計画策定病院に対し患者の診療に関する情報提供を行うこと 点数 300点/月 届出要件 あらかじめ計画策定病院において疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。 関連する科目 一般内科 消化器内科 泌尿器科 開業・経営におけるポイント 地域連携診療計画は、がん診療連携拠点病院等の計画策定病院で作成されるものです。 |rgr| owj| ctm| kni| zcx| wqx| waf| qci| gid| vxt| mum| eqx| iix| bmm| cla| rot| svb| qkp| jqm| gwv| vzk| ccc| hfj| efn| qgc| tsl| vny| rkp| rxk| ofg| ngr| adi| ldg| unx| nue| wwm| zmf| gti| hrk| vsq| cts| ymr| tsw| jfs| tjj| seb| cab| ebt| jug| had|