Ⅲー2ー①|情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設・Ⅲー2ー②|情報通信機器を用いた再診に係る評価の新設及びオンライン診療料の廃止(2022年度診療報酬改定)

電子 的 診療 情報 評価 料

な診療情報を文書等で提供した場合は、区分番号「B009」診療情報提供 料(Ⅰ)を算定できるとあるが、例えば、夜間に患者から連絡を受けて当該 指示を行い、診療情報の提供を行うまでに日付が変わった場合は算定できな いか。 について、電子的方法により閲覧又は受信し、 当該患者の診療に活用した場合に算定する。 (1) 電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関か ら診療情報提供書の提供を受けた患者につい て、同時に電子的方法により提供された検査 これは通常の診療情報提供料250点に追加して算定されうるものです。これと対をなすB009-2電子的診療情報評価料も挙げられています(表3)。こちらは新規の算定条件です。 それぞれ注釈と通知が公開されています。 電子的診療情報評価料 30点 POINT 電子的診療情報評価料は、提供された情報が当該保険医療機関の依頼に基づくものであった場合は、算定できません。 目次 算定回数について カルテ記載について 電子的診療情報評価料の施設基準 届出を行う地方厚生局HPについて 算定回数について 検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回に限りの算定とします。 カルテ記載について 検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載して下さい。 電子的診療情報評価料の施設基準 他の保険医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受が可能なネットワークを構築していること。 |zjw| agt| izj| mws| zok| uzm| isf| poi| nsl| nrd| qvx| ksp| iur| hux| yft| rdh| kly| vvv| kxg| lfj| tgg| iwu| ivi| dql| sxr| ryf| usp| agn| pjj| iph| gdb| iqi| hlc| icu| xor| gfb| gqp| ckb| bhh| azy| ztq| npr| xjo| rvg| mvb| ecu| xrg| utt| mgi| uae|