京都 府 騒音 条例
騒音規制法では、著しい騒音を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で特定建設作業を実施する者を対象に、特定建設作業の市町村への事前届出や特定建設作業の基準が定められています。
京都府環境を守り育てる条例特定施設設置届(騒音・振動) 記入要領. ページ番号171492. 2023年2月28日.
騒音規制法では、著しい騒音を発生する施設を特定施設と定め、指定地域内に特定施設を設置している工場や事業場(特定工場等)を対象に、特定施設の市町村への届出や規制基準の遵守を定めています。
亀岡市役所 法人番号2000020262064 〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地 Tel:0771-22-3131 Fax:0771-24-5501 業務時間:午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日
騒音・振動・悪臭については、「騒音規制法」、「振動規制法」、「悪臭防止法」及び「京都府環境を守り育てる条例」に基づいて規制しています。. 騒音・振動・悪臭に関する 届出、苦情等の相談窓口は各市町村です 。.
京都府環境を守り育てる条例に基づく指定地域における騒音に係る規制基準. (平成24年3月31日京都市告示第455号) 京都府環境を守り育てる条例に基づく指定地域における振動に係る規制基準. (平成24年3月31日京都市告示第456号) 京都府環境を守り育てる条例に
京都府では、京都府環境を守り育てる条例第57条において、夜間営業等の騒音を制限しております。 午後 10 時から午前6時までの間、飲食店、喫茶店、カラオケ店(以下、飲食店等)は、都市計画法に基づく住居系地域では 40dB 以下、商業系地域では 50dB 以下にしなければなりません。
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