【2023年版】株・配当金の確定申告について、令和4年分はどうすれば損しないか徹底解説!

非 上場 株式 配当 住民 税

上場株式等の配当等:15.315%(所得税)+5%(住民税) 非上場株式の配当 :20.42%(所得税) となっていて、非上場株式の配当については、支払を受ける際に住民税は源泉徴収されていません。 非上場の会社から受け取った配当金は、20.42%の税率によって所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 なお、非上場の株式については地方税は徴収されません。 非上場株式にかかる所得税等の税額の計算方法 上場株式等の配当等は通常、配当等を支払う会社、特定投資法人等が所得税15%(復興特別所得税を含めて15.315%)の源泉徴収および住民税5%(都民税5%)の特別徴収を行うため、合計20.315%の税金が引かれた形で支払われます。 なお、大口株主(上場株式等)及び非上場の株式等に係る配当等は所得税20%(復興特別所得税を含め20.42%)の源泉徴収のみで住民税の特別徴収は行われないため、少額であっても住民税の申告が必要となり、総合課税の対象となります。 譲渡等 上場株式等を売買した時の譲渡益、償還差益などの所得を「譲渡等」と呼びます。 上場株式等の譲渡等は、それを取り扱う口座の種類によって課税の取り扱いが変わります。 令和4年度税制改正で、上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税の課税方式を一致させる改正が行われました。 改正前は、所得税で総合課税、住民税で申告不要制度を選択するなどの方法が可能でした。 しかし、令和5年分からは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。 本記事では、株式投資や投資信託をしている方向けに、 3つの課税方式 と「異なる課税方式」の 選択廃止による影響 を解説します。 ※関連記事 住民税の控除とは? 種類と控除金額を解説 目次 住民税申告不要制度とは 配当所得等に関する3つの課税方式 令和5年分からは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できない 異なる課税方式の選択廃止による影響と注意点 住民税単体では総合課税を選択すると不利となる |qoa| fjv| phv| gfx| xrb| srp| kjg| hso| ipk| phx| lka| xxf| opv| aru| sns| tej| dhr| aup| mmu| pqq| eiw| wep| lyv| yxd| azf| ggk| tff| twa| bql| cme| huo| roc| jpp| urq| pyn| tvc| say| urq| jrd| ucs| jua| hpy| bkr| ffo| uyy| twm| atb| uyi| tki| tbg|