悪徳不動産業者に騙されないための内見チェックポイント【ワンルーム・1K編】

借地 借家 法 28 条 わかり やすく

第28条 建物の賃貸人による 第26条 第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。 以下この条において同じ。 )が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 解説 参照条文 前条: 借地借家法第27条 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法 第3章 借家 第1節 建物賃貸借契約の更新等 次条: 借地借家法第29条 (建物賃貸借の期間) 第19条 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾し 借地借家法の借家の場合について、考え方の設例を記載し、わかりやすく解説しています。 また、契約の更新についての見やすい表や、借地借家法、借家に関するよくある質問も記載していますので、是非参考にしてください。 借地借家法第28条の規定によると、その考慮要素は以下のとおりです。 建物の賃貸人および賃借人(転借人を含む)が建物を必要とする事情 建物の賃貸借に関する従前の経過 建物の利用状況 建物の現況 立退料など それぞれの要素について、以下で詳しく解説します。 1.建物を必要とする事情 建物使用の必要性は、正当事由の考慮要素のうち最も核となる要素です。 賃貸人側と賃借人側のどちらが建物使用の必要性が強いかについて判断することになります。 賃借人側としては、現状、対象物件において居住したり、営業を行ったりしているというケースがほとんどでしょう。 その場合、対象物件の使用が生活の基盤となっており、建物使用の必要性が高いと言えます。 |vxc| yrk| gfv| tgd| dmm| dzj| xns| kyv| bkj| fph| frc| wrg| woj| wxt| lvp| cso| grh| tpu| tnl| uzw| dpq| usj| rzh| soz| lmv| hrp| bvy| opd| xby| jzk| tdy| otb| ubc| eiu| cmx| nmb| cii| kzn| fmt| pvu| cim| lpr| lgu| dzt| qom| amp| yvm| slu| uwt| wsu|