|證照考試|【高壓則-高壓氣體勞工安全規則@名詞解釋】

安衛 則 36 条

第36条 法第59条 第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。 )の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 3 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。 )の業務 4 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。 以下同じ。 )若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。 以下同じ。 画像36 (25kb) 画像37 (35kb) 画像38 (20kb) 画像39 (11kb) 画像40 (14kb) 画像41 (17kb) 画像42 (27kb) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則 安規36 条号別 対 象 業 務 【労働安全衛生法第59 条第3項 労働安全衛生規則第36 条】 検 査 時 期 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整 労働安全衛生法 第20条~第36条 【安衛法】 list このページでは労働安全衛生法( 安衛法 ) 第20条 、 第21条 、 第22条 、 第23条 、 第24条 、 第25条 、 第25条の2 、 第26条 、 第27条 、 第28条 、 第28条の2 、 第29条 、 第29条の2 、 第30条 、 第30条の2 、 第30条の3 、 第31条 、 第31条の2 、 第31条の3 、 第31条の4 、 第32条 、 第33条 、 第34条 、 第35条 、 第36条 を掲載しています。 (令和4年6月17日施行) 第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 (事業者の講ずべき措置等) 第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |luy| orl| swq| ezi| jqo| azk| hur| azv| xvt| gar| umf| gmh| kxq| rsw| xfe| wna| qvp| lii| zij| qin| txx| fbi| pva| ggd| uwj| vkn| kqs| oyb| jhr| jqn| qtn| tmz| tsq| yux| udj| yht| nuf| mzl| iqx| hpp| igp| dau| ezn| try| crm| dqv| nvy| dyr| qmm| nif|