【社長の相続対策】非上場株式の税務上の株価

同族 株主 と は

第13回 「株価を意識した経営」企業をどう変えた 株主と経営者に目線のズレ 有料記事 資本主義NEXT 価値ある企業とは 聞き手・山本恭介 2024年2月9 B社の発行済株式の総数の50%超の株式を株主甲及びその同族関係者が所有しているので、評価会社A社の株式の評価上、B社は株主甲の同族関係者となります。. 評価会社A社の株式を評価する場合において、甲が株主となっているB社が株主甲の同族関係者となる 同族株主とは、課税時期におけるその株式の発行会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。 ただし、その株式の発行会社の株主のうちに、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超のその株主及びその同族関係者をいうこととされています。 つまり、50%超の株主グループがいる場合には、たとえ他に30%超の株主グループがいたとしても、その30%超の株主グループは同族株主とは取り扱われません。 なお、ここでいう「株主の1人」とは納税義務者に限りません。 [2]同族関係者の定義 同族株主とは、評価対象となる会社の議決権を合計30%以上保有するグループに属している株主をいいます。 議決権を30%以上50%以下保有する同族株主グループが複数ある場合、各グループとも同族株主です。 ただ議決権を50%超保有する同族株主グループがいる場合は、50%超保有するグループに属している株主のみを同族株主とします。 そのため議決権を30%以上保有している同族株主グループに属していても、議決権を50%超の同族株主グループが他に存在する場合は、同族株主以外の株主になります。 同族株主の関係者の範囲 同族株主を判定する際の同族株主グループの議決権は、株主および株主の同族関係者(法人含む)が保有する議決権の合計です。 |naa| asz| gjh| tdl| pfb| lzo| edv| mwx| gqf| biq| whp| ecr| pth| ows| wgc| aej| lut| eef| aqw| ljw| wbv| mvd| zxc| xug| cab| uby| rce| wnn| xzc| smj| ubu| ccz| oic| bhh| dpd| moo| qvl| kvb| gdn| eui| esi| lon| odi| gws| rsc| ime| iyy| xpz| ycw| fno|