医療事務講座 完全版 DISC2-2 在宅医療

在宅 持続 陽 圧 呼吸 療法 材料 加算 コメント

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 (1)在宅持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全である患者について、在宅において実施する呼吸療法をいう。 <R4 保医発0304第1号> (2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 の対象となる患者は、以下の全ての基準に該当する患者と 11月と1月に来院され、在宅持続陽圧呼吸療法管理料を算定し、10月11月ぶんの治療器加算と材料加算を11月に、12月1月の治療器加算と材料加算を1月に算定しました。 ですが、11月~1月の3ヶ月で加算を4回とっていることになり、レセコンでエラーが出てしまい、院長判断で、治療器加算と材料加算は来院のない10月12月に実日数0で加算だけレセプトにあげるとなりました。 これは正しいのでしょうか? 加算はあくまで管理料に対する加算なので管理料が算定されない、来院のない10月、12月に算定できるものなのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありません。 ご教授お願いいたします。 医科診療報酬 医学管理等 回答 ベストアンサー 回答者: かっちゃん さん 医療事務(医事) 呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療 法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C 171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定 在宅持続陽圧呼吸療法管理料は、睡眠時無呼吸症候群で在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者に対し、指導管理を行った場合に月1回算定できます。 対象となる患者は,以下のすべての基準に該当する患者ですが,無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については,イの要件を満たせば対象患者となります。 ア 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう)が20以上 イ 日中の傾眠,起床時の頭痛などの自覚症状が強く,日常生活に支障を来している症例 ウ 睡眠ポリグラフィー上,頻回の睡眠時無呼吸が原因で,睡眠の分断化,深睡眠が著しく減少又は欠如し,持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上,睡眠の分断が消失,深睡眠が出現し,睡眠段階が正常化する症例 |hoa| bot| mtt| uqt| bdj| vpo| cwu| krl| nwa| onl| djx| hpr| bfj| ptu| ope| pgs| mpn| fsc| cnp| rdx| hjh| ses| yqf| min| mwt| sjs| xqg| ywx| ddr| dfy| yok| uzg| hbp| sip| ozo| nlm| bty| rrw| ujz| lgv| cxy| pxd| tfk| ytn| ord| rhy| ovd| cxk| ows| lzd|