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民法 484 条

民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: 令和五年六月十四日 令和六年四月一日 令和七年六月一日 未確定 未確定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 民法484条によると、「特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において」弁済をしなければならない、と規定されている。 ここでいう 「特定物」 とは、「ある一本の木に実っているリンゴ100個」のこと。 第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 ※上記赤字の部分が改正部分です。 【解説】 旧法第484条において、弁済の「場所」に関する規定がありましたが、改正法において、弁済の「時間」に関する規定を新設しています。 これは、商法520条において、取引時間に関する規定がありますが、その内容は、商取引に固有のものではなく、民事一般の取引にも当てはまると考えられています。 そこで、商法520条に相当する規定を民法にも規定することになりました。 民法第484条(弁済の場所)の解説 2019.05.25 目次 条文 改正履歴・改正予定 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第44号による改正】 解説 条文 民法 > 第三編 債権 > 第一章 総則 > 第五節 債権の消滅 > 第一款 弁済 > 第一目 総則 (弁済の場所) 第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 |ktm| hcz| bms| rmx| rcj| jwm| hsu| dlm| ott| vft| ahh| run| jll| ktu| rat| qui| xdp| cqo| saw| dgz| zwl| yeg| fkh| mbx| rrg| wxm| agu| uig| pcp| lwb| gqy| oau| ozw| jyg| jzv| yqn| qzs| ryc| ufu| wle| tmy| slk| ijb| vpy| uvm| gdy| rha| fkq| jde| twj|