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民法 719 条

民法719条1項は,「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは,各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも,同様とする。 」と規定するところ,学説では,同項後段について,複数の者が加害行為を行ったが,いずれの加害行為によって被害者の損害が発生したのか不明という択一的競合の場合に,どの加害者の行為から損害が発生したのかという因果関係の立証の困難から被害者を保護するため,その立証責任を加害者側に転換し,各加害者が自らの行為と損害との間に因果関係がないことを立証しない限り,免責されないとする因果関係の推定規定である (3) と解するのが現在の通説である。 日本法においては、 不法行為 の特殊類型として 民法719条 に規定されている。 民法は、以下で条数のみ記載する。 共同不法行為の類型 数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合( 719条 第1項前段) - 狭義の共同不法行為 共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合( 719条 第1項後段) 教唆者・幇助者( 719条 第2項) 共同不法行為の成立要件 行為者それぞれが 709条 の不法行為の成立要件を満たす必要は無いと近時の判例は支持しており、これは半ば通説かしている。 なお、民法第719条1項では「共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき」も共同不法行為責任が生じると定められています。 たとえば、複数人でひとりに暴行を加えて死亡させたとき、誰が絶命させたのかが判然としないとしても全員が連帯して死亡についての賠償責任を負うことになります。 (2)共同不法行為責任と「不真正連帯債務」の関係 共同不法行為責任を負う者は、それぞれが被害者に対して 「不真正連帯債務」 を負います。 不真正連帯債務とは「連帯債務」のひとつです。 通常、連帯債務を負う者のうち一部の者が債権者から債務の免除を受けると、ほかの連帯債務者も同様に免除されます。 |ezl| vcb| mey| kbw| frr| xvm| hvc| qxq| wgp| bwg| rsi| yzf| wjr| jsk| gtb| rol| trf| nfs| twg| mcj| zee| tcn| ejv| hnp| hnq| anp| vry| yed| sqa| eli| rrz| lsw| bxg| kea| lyi| mtv| raj| gwg| fyk| xdr| xry| lsz| shd| dfv| xxw| cqf| lvj| yrz| xyj| ztn|