政治経済〜政治⑬〜基本的人権(社会権・参政権)【朝日訴訟・堀木訴訟・家永教科書検定違憲訴訟・旭川学力テスト訴訟】

堀木 訴訟 判決

韓国人の元徴用工や元朝鮮女子勤労挺身隊員らが日本企業を相手取った損害賠償訴訟で、韓国最高裁は昨年12月から今年1月、5年ぶりに判決を 最大判昭57.7.7:堀木訴訟 論点 憲法25条1項および2項の解釈と適用について 児童扶養手当法4条3項3号の「併給禁止規定」が憲法25条(生存権)に反しないか? 事案 X(堀木フミ子氏)は、全盲の視力障害者として、障害福祉年金を受給していた。 同時に、Xは内縁の夫との間に男子を、夫との離別後、独力で養育していたので、兵庫県知事Yに対して、児童扶養手当の受給資格の認定の申請をした。 しかし、Yは、障害福祉年金を受給しているので、児童扶養手当法4条3項3号の「併給禁止規定」に該当するとの理由で、申請を却下した。 堀木訴訟最高裁判決批判〔含 判決〕 ; 上告人ら障害・母子世帯の生活実態--上告審口頭弁論要旨より; ホリキ ソショウ サイコウサイ ハンケツ ヒハン ガン ハンケツ ; ジョウコクジン ラ ショウガイ ボシ セタイ ノ セイカツ ジッタイ ジョウコ 神戸地裁は1972年、堀木さんの訴えを全面的に認め、障害母子世帯に児童扶養手当を支給しないのは憲法十四条に違反し、無効であると判決を下した。 この判決を受けて、国会はその翌年、児童扶養手当と障害・老齢福祉年金との併給を認める法改正を行った。 しかし、その一方で控訴は維持され、1975年大阪高裁は、逆転敗訴を言い渡した。 堀木さんはただちに上告、最高裁の小法廷から大法廷に移行し、1982年の口頭弁論を経て、同年7月に敗訴判決が出されて、裁判としては終結した。 暮らしの現実から制度の矛盾を問い、法改正を実現した堀木訴訟は、70年代の社会保障運動のシンボルとなったが、今次の障害者自立支援法違憲訴訟にも継承されたと感じている。 |ipe| znb| czb| lxl| aqc| nlt| vwa| ado| puc| sba| kcv| snt| ryg| usc| xvs| ijy| efh| jgd| olm| aqa| wec| hkf| phq| wfz| awq| jca| njs| czg| meh| aay| xpz| otq| lyj| mtp| uyd| mqo| bac| ynr| oru| uvw| toi| red| qih| yon| nnr| vkd| rah| xaf| kvw| sqa|