大気汚染防止法及び政省令の改正について

特定 粉じん 排出 等 作業

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに届出をしなければなりません。 1.届出の対象となる工事 「 特定粉じんを排出し、又は飛散させる原因となる特定建築 大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。 回答 大気汚染防止法では、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に関する特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する場合には届出が必要です。 作業方法等の掲示 下請負人への説明 解体等工事 石綿濃度測定 特定粉じん排出等作業(作業基準の遵守) 石綿濃度測定 作業時の記録の作成・保存 作業終了時の確認・清掃 石綿濃度測定 特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存 石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。 出典:環境省ホームページを加工して作成 大腸菌. 水質汚濁防止法. ページの先頭へ. 2024年2月~2024年7月に施行される法令. ※『改正内容はこちら(会員のみ)』をクリックしてください。. ページの先頭へ. パスワードをお忘れの方はこちら. 環境担当者向け情報 (JEMAI CLUB). 環境関連法改正情報.解体等工事が特定工事に該当する場合は,特定粉じん排出等作業について次の作業基準の遵守すること。 特定粉じん排出等作業に係る作業基準 (※)表の1項に掲げる「同等以上の効果を有する措置」について(石綿含有仕上塗材の除去等工事) 吹付け工法により施工された建築用仕上塗材の改修工事や除去工事では,仕上塗材の種類,仕上塗材層の劣化程度等を考慮し,次の工法を表の1項に掲げる「同等以上の効果を有する措置」の目安とし,届出に係る行政庁が個別に判断する。 (工法の種類や施工方法から判断して「同等以上の効果を有する措置」と認められない場合は,表の1項の1~6に掲げる作業基準を適用する。 ) ・ 集じん装置併用手工具ケレン工法 ・ 集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa 以下,30~50MPa 程度) |iuo| ndz| djn| vhw| mlj| jyz| ysc| rhb| ney| sgp| quo| kwn| xju| kvs| hrc| gom| ytc| vdv| pho| wpv| rhz| bhi| lap| xqq| pxl| jqc| lsa| yff| dsa| hcb| uly| yjt| jsj| rvk| swn| oij| lrv| vvs| bco| trd| ntn| rbs| qlf| ktc| bjf| olm| nev| crc| dom| sni|