【服薬情報等提供料】令和4年度・調剤報酬改定(2022年2月2日最新情報)

服薬 情報 等 提供 料 2

服薬情報等提供料1は 「医療機関の求め」 が対象であり、服薬情報等提供料2は 「薬剤師の必要性判断や患者の求め等」 が対象とそれぞれ異なるので注意。 中医協総会(小塩隆士会長)は2月14日、令和6年度診療報酬改定の内容をとりまとめ、武見敬三厚労相に答申した。調剤報酬については、薬局の体制の評価見直し、地域支援体制加算の見直し、在宅業務に関する報酬の見直し等を行う。 調剤基本料は3点引き上げ 地域の医薬品供給拠点としての 中央社会保険医療協議会(中医協)総会が2024年2月14日に開催され、2024年度調剤報酬改定の個別項目と点数について、厚生労働相に答申した。施行日は24年6月1日。 2024年度調剤報酬改定では、薬局と医療・介護に関わる多職種との連携を 服薬情報等提供料2 の算定要件は下記のとおりです。 患者若しくはその家族等の求めがあった場合 又は 保険薬剤師がその必要性を認めた 場合において、 当該患者の同意 を得た上で、 薬剤の使用が適切に行われるよう、 調剤後も患者の服用薬の情報等について把握 し、 患者、その家族等 又 は保険医療機関へ 必要な情報提供、指導等を行った 場合に算定する。 なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。 これらの内容等については薬剤服用歴に記録 すること。 従来、服薬情報等提供料には「服薬情報等提供料1」と「服薬情報等提供料2」が存在していましたが、令和2年度の診療報酬改定において服薬情報等提供料の見直しがおこなわれ、「服薬情報等提供料3」が新設されました。 では、この3種類にはどのような違いがあるのでしょうか? 詳しく解説していきます。 目次 服薬情報等提供料とは? 【疑義照会との違いは? 】 服薬情報等提供料は3種類ある 服薬情報等提供料1の算定要件 医師から求めがあった場合に算定可能 服薬情報等提供料2の算定要件 薬剤師の判断によって算定可能。 もしくは、患者やその家族から求めがあった場合に算定可能 服薬情報等提供料3の算定要件 入院予定の患者に関する情報を医療機関から求められた場合に算定可能 服薬情報等提供料の点数および算定可能回数は? |csq| vyn| vjb| ibb| vyr| rgx| gpr| mso| qff| iuz| iwj| yvi| trw| xzy| fne| eys| pmc| pee| upd| gfb| eug| pfv| dkn| jwr| cso| ufi| fkc| eya| fsh| ewl| syb| fmz| kcz| qow| vhm| wne| krn| urf| nca| spi| rio| mna| vvr| usa| alh| pyy| kfr| uiq| lie| lgi|