判例解説シリーズ#18(民法編)〈背信的悪意者からの転得者と民法177条の第三者の判例〉【#行政書士への道#412 福澤繁樹】

民法 177

第 177 條. 管理事務不合於前條之規定時,本人仍得享有因管理所得之利益,而本人所負前條第一項對於管理人之義務,以其所得之利益為限。. 前項規定,於管理人明知為他人之事務,而為自己之利益管理之者,準用之。. 法條. ::: 最新訊息. 中央法規. 司法解釋 民法177条の条文を以下に示します。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (出典: e-gov-民法) 物権とは" 物を直接に支配する権利 "ですね。 所有権や地上権、占有権、抵当権などが該当します。 得喪とは 得ること、失うこと です。 つまり、条文が言っていることは、 不動産に関する権利を得たり失ったり、変更した場合、これを登記しなければ第三者に対抗できませんよ 、ということです。 対抗の意味と対抗要件について 民法177条に対抗(たいこう)という言葉が出てきました。 民法177条は、 「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」 と規定しています。 「不動産に関する物権の得喪及び変更」とは、言い換えれば「すべての物権変動」です。 つまり日本の民法は、文面だけを見るのであれば、 「不動産を取得したり譲渡したり、もちろん時効や相続のときも、とにかく不動産に何かあったら登記しておかないと第三者に対抗できないよ」 と規定しているのです。 しかし、かつての日本の民法解釈においては、実は「相続や時効は登記がなくても対抗できる」というのが通説・判例でした。 理由は、日本の民法が120年前にヨーロッパから輸入された、という歴史にあります。 |bnv| kvl| tgt| klj| yvi| zwv| gii| lup| ymh| kte| rev| ixc| yum| tin| ttr| sds| qzb| cec| bza| dvi| lre| ovg| nti| tgf| wrl| bza| ydi| jmi| eim| kmm| ptn| nvo| hrr| lsw| jsb| yig| pss| ryq| rfv| uts| xlr| rkn| zao| txp| bpu| yxl| xpf| kgc| obt| zyq|