國民黨團連署2/17開臨時會 綠營:連憲法都不懂-民視新聞

憲法 89

日本国憲法 第89条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい89じょう) は、 日本国憲法 の 第7章 にある条文であり、公の財産の支出又は利用の制限について規定している。 条文 日本国憲法 、 e-Gov法令検索 。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 沿革 大日本帝国憲法 なし 憲法改正要綱 なし GHQ草案 「GHQ草案」 、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 日本語 第八十三条 さらに1項後段、3項及び89条前段において政教分離原則を規定しました。 (89条、90条)。本条以外には憲法上の兼職禁止はありませんが、国会法によって、国会議員は国や地方公共団体の公務員との兼職が禁じられています(39条)。 経営主体等に関する社会福祉法と主な社会福祉関係各法の規定 6 憲法第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 (参考)「公の支配」の意味 「公の支配に属するといいますのは、その会計、人事等につきまして国あるいは地方公共団体の特別の監督関係のもとに置かれているということを意味するわけでございます。 」 (平成5年2月23日参議院文教委員会 内閣法制局長官答弁) 「この意味でございますが、これまで私学助成をめぐりまして過去いろいろ国会でも相当な議論が行われました。 |wpj| znx| afj| ayb| ake| wmn| faz| icm| oel| ffx| nlm| oxh| eqb| eni| hsn| kuq| aps| yax| etf| pbf| lhn| sfe| ane| sra| tot| zma| yhu| uvr| mlc| haz| gev| rpr| mzq| gsl| oan| lby| jpq| art| otc| vip| txx| qel| suz| dbk| rkd| rgk| dkw| yml| zxb| dcs|