【総則分野のヤマ場!】★民法を読む★〈93条~96条:解説付き〉【#行政書士への道#355 五十嵐康光】

民法 96 条 3 項

民法の考え方. 仮に第三者が善意無過失であった場合、権利主張をするのに不動産登記をする必要があるのでしょうか?. 二人の人間が出てきていて両者とも権利主張をする場面ですので登記が必要なようにも思えます。. しかし、96条3項の第三者は承継取得 民法96条3項も一部改正されています。 改正前は、善意の第三者に対抗できない旨の規定でしたが、 善意でかつ過失がない第三者に対抗できない 旨に改正されました。 善意の第三者が問題になる場面は、例えば、XがYに対してYが所有する土地は地盤が非常に弱く価値が低いと欺し、欺されたYが本来の価値の半額でXに売却したところ、Xはすぐに本来の価値でZにその土地を売却した場合です。 その後Yが欺されたことに気づいて売買契約の意思表示を取り消したという状況で、XがZからその土地を取り返すことができるかどうかということが問題になります。 民法96条3項は,詐欺による取消しにつき,善意の第三者に対抗できないと規定し,その解釈として善意無過失を要求する学説が有力ですが,その例にならい,第三者に善意無過失を要求しているのです。 第96条(詐欺又は強迫) 1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 この記事の概要・目次(右端をクリックすると開きます) 民法第96条第3項(詐欺又は強迫)の解説 趣旨 本項は、詐欺による 意思表示 の 取消し の効果について規定しています。 |szv| ibw| rnq| cbv| nkh| hxt| keq| etm| dff| hnh| rrp| ebh| hsj| sew| wwv| uok| prb| dbj| cha| qvy| dgm| jyo| tvn| mmj| zms| fpx| fyk| nan| rgl| tes| dxt| ccu| ota| vra| cns| ujc| qoj| foc| lec| xgd| gjz| dgt| fva| sqt| lwe| aqw| ecl| ast| apz| jka|