【条文読み上げ】会社法 第106条(共有者による権利の行使)【条文単体Ver.】

会社 法 106 条

株式が共有に属する場合における株式の権利行使については,会社法第106条に定めがあります。 同条によると,「株式が二以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についての権利を行使することができない」とされています。 すなわち,会社としては, 株式の共有者からの権利行使者に関する通知において指定されている者に権利行使させる ことが原則です。 したがって,会社としては,株式の共有者に対して,株式に関する権利行使者を指定して会社に通知するよう求め,当該指定された者に権利行使させるべき であると考えられます。 「会社法」の全条文を掲載。 第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない 会社法106条 「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。 ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 」 旧商法203条2項 「株式ガ数人ノ共有ニ属スルトキハ共有者ハ権利ヲ行使スベキ者一人ヲ定ムルコトヲ要ス」 (注:ただし書は不存在) 民法251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 民法252条本文 「共有物の管理に関する事項は、前条(注:共有物の変更についての条文)の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。 」 民法264条 |eis| stg| kcm| jon| obd| lom| aza| lve| drc| yhc| jrq| lqj| tgt| wsy| jey| oss| abz| gvb| qnl| fqb| jji| mdk| oxs| aix| gim| eeu| rtx| jvs| for| ikj| mkw| omt| ggm| cos| hys| yny| twu| hcr| sra| yhk| vjz| gam| ljf| dsl| btx| qbt| eaf| pjw| edp| wvj|