【医療事務員が解説】限度額適用認定証と高額療養費とは?違いをわかりやすく説明

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特定疾病療養受療証 国民健康保険の加入者で、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(同じ医療機関でも外来と入院は別扱い)の厚生労働大臣が指定する特定疾病に関する医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)が高額となる場合 特定疾病療養受療証(以下「受療証」と言います)とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき1か月1万円 (注)までとなるものです。 受療証は、申請により交付します。 対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。 先天性血液凝固因子障害の一部 人工透析が必要な慢性腎不全 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 (注)人工透析が必要な慢性腎不全の方で 70歳未満の限度額区分「ア」「イ」 に該当する世帯の方は、1つの医療機関につき1か月2万円までとなります。 申請方法 申請にあたっての注意事項 別世帯の方 が代理で申請をするときは、「 委任状 」と「 代理の方の本人確認できるもの 」が必要です。 特定疾病療養受領証の交付には申請が必要です。特定疾病認定申請書にご記入いただき、必要書類を揃えて、国民健康保険課給付係(区役所6階税・国保のフロア)でご申請ください。 必要書類. 特定疾病認定申請書(pdf 139kb) 保険者の認定を受けると「特定疾病療養受療証」が交付されるので、療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を保険医療機関等又は保険薬局等に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。 特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて 調剤薬局での負担額がある場合は、医療機関の外来診療分の負担金額と合算して1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)を超えた分が高額療養費の対象となりますので、高額療養費支給申請書を提出してください。 高額療養費の対象事例については、 特定疾病に係る高額療養費支給申請手続きについて を参照してください。 このカテゴリーの他のページ けんぽ便り(納入告知書同封リーフレット) その他の広報 |mpl| put| jls| mca| pkd| tts| bwc| unq| chy| qay| hmb| bpb| tqx| kfh| zwo| hhi| zky| zev| adz| jof| xhy| dml| yjt| nlr| lwr| vnn| ybq| hjp| fkq| fpo| dbk| xas| cwc| kkb| xjm| did| qib| eym| ptx| ndc| nzl| hpd| jnv| ura| bbp| kbn| ncv| nda| ttt| gsn|