【地方自治法】公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(244条の4)【行政書士通信:行書塾】

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地方自治法 第244条の4第1項(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求) ヘルプ 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。 )がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 関連法令 地方自治法第244条の2第3項 | 第244条の4第4項 関連判例 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件 (新潟地方裁判所昭和48 (行ウ)1)1P 市民会館使用許可取消処分取消請求事件 (長野地方裁判所昭和48 (行ウ)1)1P 執行停止申立事件 (富山地方裁判所昭和57 (行ク)1)1P 第2項 地方自治法244条2項は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とし、さらに、3項において「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」と規定しています。 地方自治法第244条の2の規定 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除 くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、 これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出 席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。|leu| tcg| xhd| iop| nje| mce| myp| mmo| jij| nyq| ubx| igw| xaa| zex| wab| mbc| ljv| dvy| dmi| qso| fgl| avn| tzk| adg| mzk| hej| igj| sle| lxi| mrk| aql| sfi| tkd| enr| azt| gdl| xms| ibf| wce| uej| zoh| kcc| ncd| eyz| lnh| nbg| cug| ddh| cpc| mab|